家庭内暴力を受ける女性 3

離婚の場合、未成年の子どもの監護権は、通常母親に与えられますが、法律や慣習によっては、父親が子どもを養うことを期待されているので、政府は、離婚した夫に、家族扶養手当を支払っています。


法律は外国人男性と婚姻した女性を差別します。


このような女性は、男性国民が利用できる政府からの住宅助成金を受ける権利がありません。


法律は同じく女性に、外国人の夫のための居住料を支払うことを義務づけているにもかかわらず、婚姻は、外国出身の夫に居住許可を与える根拠となりません。


代わりに、法律は、夫が雇用されている場合に限り居住許可を与えています。


それとは対照的に、外国人女性と婚姻している男性は、配偶者のための居住料を支払わなくてもよく、配偶者の居住許可を得る権利は婚姻により生じます。


一夫多妻婚は合法です。


夫は、最初の妻に2番目の妻をもつことを知らせなければなりません。


夫は、最初の妻が望むなら彼女に別の家庭を用意するよう義務づけられます。


結婚するか否かは2番目の妻の選択によります。


2番目の妻との結婚に反対する最初の妻は、離婚請求ができます。


しかし、離婚と子どもの親権に関する裁判所の決定は、2番目の結婚という事実以外のことを根拠になされるでしょう。


少なくとも女性団体と、女性の権利問題以外を扱ういくつかのその他のNGOが活動しています。

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